問題
国民年金法第28条に定める老齢基礎年金の支給繰下げについて、66歳に達する前に老齢基礎年金の請求をしていなかった者は、( A )に達する日までの間に厚生労働大臣に支給繰下げの申出をすることができる。繰下げによる増額率は、1月につき( B )であり、最大の繰下げによる増額率は84%となる。
選択肢
- 1A: 75歳 B: 1000分の7
- 2A: 70歳 B: 1000分の5
- 3A: 80歳 B: 1000分の8
- 4A: 65歳 B: 100分の1
- 5A: 72歳 B: 1000分の6
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正解
1. A: 75歳 B: 1000分の7
解説
2022年4月1日施行の年金制度改正により、繰下げの上限が70歳から75歳に引き上げられた(国年法28条1項、施行日前に70歳到達者を除く)。増額率は1月あたり0.7%(1000分の7)で、66歳到達月から75歳到達月まで最大120月(10年)繰下げ可能で最大84%増額(120×0.7%)。逆に繰上げは1月あたり0.4%減額(昭和37年4月2日以後生まれ)で60歳まで最大24%減額。