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国民年金法難易度: 2026年度

社会保険労務士 予想問題国民年金法 第40問

問題

国民年金法第88条の2及び第88条の3並びに第90条の3の特例として、国民年金第1号被保険者に係る産前産後期間の保険料免除制度について、出産予定日又は出産日が属する月の前月から( A )(多胎妊娠の場合は出産予定日又は出産日が属する月の3月前から6か月間)の保険料が免除される。当該免除期間は、老齢基礎年金の年金額の計算において( B )として扱われる。

選択肢

  1. 1A: 4か月間 B: 保険料納付済期間(満額算入)
  2. 2A: 6か月間 B: 全額免除期間(2分の1算入)
  3. 3A: 3か月間 B: 学生納付特例期間(年金額に反映なし)
  4. 4A: 12か月間 B: 4分の3免除期間(8分の5算入)
  5. 5A: 2か月間 B: 半額免除期間(4分の3算入)
解答と解説を見る

正解

1. A: 4か月間 B: 保険料納付済期間(満額算入)

解説

国年法88条の2は、第1号被保険者の産前産後期間(出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間、多胎妊娠は3月前から6か月間)の保険料を免除する(2019年4月1日施行)。当該期間は他の免除と異なり、保険料納付済期間として扱われ、老齢基礎年金の年金額に満額反映される(国年法27条括弧書き、5条1項)。財源は国民年金保険料の引上げ(月額100円程度)で賄う。

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