問題
労働基準法上の労働時間の通算に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1事業場を異にする場合の労働時間の通算は、同一企業内の場合に限られ、副業・兼業など使用者が異なる場合は通算されない。
- 2副業・兼業ガイドライン(2020年改定)では、本業と副業の労働時間を通算し、法定労働時間を超える部分について時間外労働の割増賃金支払義務が生じる。
- 3副業・兼業の場合、後から労働契約を締結した使用者のみが時間外割増賃金支払義務を負う。
- 4管理監督者については、副業・兼業の労働時間通算は一切問題とならない。
- 5通算した結果、月60時間超の時間外労働となっても、中小企業については割増率引上げの対象とならない。
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正解
2. 副業・兼業ガイドライン(2020年改定)では、本業と副業の労働時間を通算し、法定労働時間を超える部分について時間外労働の割増賃金支払義務が生じる。
解説
労基法38条1項及び副業・兼業ガイドライン。事業主が異なる場合も通算される。割増賃金は、自らの事業場における労働時間と他の使用者の事業場の労働時間とを通算し、自らの事業場で法定労働時間を超えさせた使用者が支払う。中小企業の月60時間超割増(50%)は2023年4月から適用済み。