問題
2020年9月施行の複数事業労働者に関する労災保険給付について、正しいものはどれか。
選択肢
- 1複数事業労働者とは、事業主が同一でない複数の事業場に同時期に使用される労働者をいう。
- 2複数業務要因災害とは、複数事業労働者の単一の事業場のみの業務上の負荷を評価して認定される災害をいう。
- 3複数事業労働者の給付基礎日額は、災害発生事業場の賃金のみを基礎として算定する。
- 4脳・心臓疾患や精神障害について、複数事業の業務上の負荷を総合的に評価する仕組みは設けられていない。
- 5複数事業労働者の通勤災害については、複数業務要因災害の規定が準用される。
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正解
1. 複数事業労働者とは、事業主が同一でない複数の事業場に同時期に使用される労働者をいう。
解説
労災保険法7条1項2号、8条3項。2020年9月改正で、複数事業労働者の保険給付は全ての就業先の賃金を合算して給付基礎日額を算定。複数業務要因災害は脳・心臓疾患、精神障害等で全就業先の業務上負荷を総合評価して認定。