問題
労災保険の特別加入制度に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1中小事業主等(第1種特別加入者)の加入には、労働保険事務組合への事務委託が要件とされる。
- 2一人親方等(第2種特別加入者)には、フリーランス保護新法の施行に伴い、特定受託事業者として業務委託を受ける一定の者も対象となった。
- 3海外派遣者(第3種特別加入者)の加入には、派遣元事業主が日本国内で労災保険関係を成立させていることが必要である。
- 4特別加入者の保険給付には、業務災害・複数業務要因災害・通勤災害について、一般の労働者と同様の給付が行われる。
- 5アマチュアスポーツの指導員は、いかなる場合でも労災保険の特別加入の対象とならない。
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正解
5. アマチュアスポーツの指導員は、いかなる場合でも労災保険の特別加入の対象とならない。
解説
労災保険法33条以下。2021年4月以降、特別加入の対象範囲が順次拡大されており、芸能従事者、アニメーション制作従事者、自転車配達員、ITフリーランス、あん摩・はり師、歯科技工士、フードデリバリー、フリーランス全般(2024年11月特定受託事業者)等が対象に。スポーツ指導員も対象に追加されている。