問題
労災保険の障害(補償)給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1障害(補償)年金は、障害等級第1級から第7級までの者に支給され、第8級以下は障害(補償)一時金となる。
- 2障害(補償)年金前払一時金は、申請により最大1000日分を限度として一時金として支給を受けることができる。
- 3障害(補償)年金差額一時金は、受給権者の死亡時に既支給額が法定額に満たない場合、遺族に差額が支給される制度である。
- 4同一の事由により障害厚生年金が支給される場合、労災の障害補償年金は全額減額される。
- 5障害等級は1級から12級までの12段階で評価される。
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正解
1. 障害(補償)年金は、障害等級第1級から第7級までの者に支給され、第8級以下は障害(補償)一時金となる。
解説
労災保険法15条、別表1・2。障害等級1〜7級は年金、8〜14級は一時金。障害等級は1〜14級。前払一時金は等級に応じ最大1340日分(1級)等。社会保険併給調整は減額率0.73〜0.88(全額減額ではない)。差額一時金は受給権者本人死亡時、未支給給付が法定額に満たない場合に遺族へ支給される(一定範囲内)。