問題
労働保険事務組合に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1労働保険事務組合とは、中小事業主等の委託を受けて、労働保険料の納付その他の労働保険に関する事務を処理することができる団体で、厚生労働大臣の認可を受けたものをいう。
- 2事務組合に事務委託できるのは、金融業・保険業、不動産業、小売業では使用労働者数50人以下、卸売業・サービス業では100人以下、その他の事業では300人以下の事業主である。
- 3事務組合に事務委託している事業主は、労働保険料の額にかかわらず労働保険料の延納(3回分割納付)が認められる。
- 4事務組合に委託している場合、中小事業主等は労災保険の特別加入が可能となる。
- 5事務組合は委託事業主から委託手数料を徴収できるが、その金額は法令で一律に定められている。
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正解
5. 事務組合は委託事業主から委託手数料を徴収できるが、その金額は法令で一律に定められている。
解説
徴収法33条以下。事務組合の手数料は法令で一律に定められておらず、各組合が定める。他は条文どおり。委託要件は金融・保険・不動産・小売50人、卸・サ100人、その他300人。事務組合委託=特別加入要件&延納要件。