問題
選択肢
- 1ア・イのみ
- 2ア・ウのみ
- 3イ・ウのみ
- 4ア・イ・ウのすべて
- 5正しいものはない
正解
4. ア・イ・ウのすべて
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解説
徴収法21条により、確定保険料の申告をしない場合や申告に誤りがあり政府が認定決定(法19条4項)をした場合は、納付すべき労働保険料額の100分の10に相当する追徴金が徴収される。同法27条・28条により、督促を受けて納付する場合の延滞金は、納期限の翌日から完納日までの期間につき年14.6%(納期限後2か月以内は年7.3%又は特例基準割合のいずれか低い率)で計算される。追徴金は、天災その他やむを得ない理由(事業主の責めに帰すべからざる事由)がある場合や労働保険料額が1000円未満の場合には徴収されない。よって追徴金・延滞金に関するア・イ・ウの3つの記述はすべて正しい。追徴金は確定保険料の認定決定に対する制裁であり、概算保険料の認定決定には課されない点、延滞金は督促状指定期限までに完納すれば徴収されない点が頻出である。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習