問題
労働保険徴収法上の追徴金及び延滞金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1政府が労働保険料の認定決定を行った場合、原則として労働保険料額の100分の10に相当する額の追徴金が徴収される。
- 2延滞金は、納付期限の翌日から納付日までの期間について、年率14.6%(最初の2か月は7.3%または特例基準割合)で計算される。
- 3追徴金は、事業主の責めに帰すべからざる事由がある場合や、労働保険料額が1000円未満の場合等は徴収されない。
- 4上記の3つすべてが正しい。
- 5上記のいずれも正しくない。
正解
4. 上記の3つすべてが正しい。
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解説
徴収法21条により、確定保険料の申告をしない場合や申告に誤りがあり政府が認定決定(法19条4項)をした場合は、納付すべき労働保険料額の100分の10に相当する追徴金が徴収される。同法27条・28条により、督促を受けて納付する場合の延滞金は、納期限の翌日から完納日までの期間につき年14.6%(納期限後2か月以内は年7.3%又は特例基準割合のいずれか低い率)で計算される。追徴金は、天災その他やむを得ない理由(事業主の責めに帰すべからざる事由)がある場合や労働保険料額が1000円未満の場合には徴収されない。よって3つすべてが正しく、肢5は誤りである。追徴金は確定保険料の認定決定に対する制裁であり、概算保険料の認定決定には課されない点、延滞金は督促状指定期限までに完納すれば徴収されない点が頻出である。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習