問題
社会保険労務士法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1社会保険労務士となる資格を有する者が社会保険労務士となるには、社会保険労務士名簿に、氏名、生年月日、事務所の所在地その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。
- 2社会保険労務士は、開業社会保険労務士、社会保険労務士法人の社員、勤務社会保険労務士、その他の社会保険労務士の4つに区分される。
- 3社会保険労務士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。これは、社会保険労務士でなくなった後においても、同様である。
- 4社会保険労務士法人は、社員の3分の2以上の多数による議決により定款を変更することができ、変更したときは2週間以内にその旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
- 5社会保険労務士でない者は、原則として、他人の求めに応じ報酬を得て、労働社会保険諸法令に基づく申請書等の作成等の業務を業として行ってはならない。
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正解
4. 社会保険労務士法人は、社員の3分の2以上の多数による議決により定款を変更することができ、変更したときは2週間以内にその旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
解説
社会保険労務士法人の定款変更は、定款に別段の定めがある場合を除き「総社員の同意」が必要である(社労士法25条の14)。AはBは法14条の2、Cは法21条(守秘義務)、Eは法27条(業務独占)として正しい。