問題
健康保険の不服申立て及び時効に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をすることができる。
- 2保険料等の賦課若しくは徴収の処分又は滞納処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して直接審査請求をすることができる。
- 3保険給付を受ける権利及び保険料その他健康保険法の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、いずれも3年を経過したときは、時効によって消滅する。
- 4審査請求をした日から3か月を経過しても決定がないときは、当該審査請求人は、社会保険審査官が当該審査請求を棄却したものとみなすことができる。
- 5審査請求の決定に不服がある者は、再審査請求をすることなく、直ちに処分の取消しの訴えを提起しなければならない。
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正解
1. 被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をすることができる。
解説
健保法189条1項。被保険者資格・標準報酬・保険給付に関する処分の不服申立ては、まず社会保険審査官に審査請求。Bは保険料等の処分は社会保険審査会に審査請求(法189条2項)、Cは保険給付・保険料に関する権利は2年(法193条)、Dは「2か月」を経過しても決定がない場合に棄却みなし可能(法189条4項)、Eは再審査請求を経ずに訴訟提起も可能(自由選択主義)。