問題
離婚時の年金分割制度に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1合意分割は、当事者の合意又は裁判所の決定により按分割合を定め、婚姻期間中の標準報酬を分割する制度であり、按分割合の上限は2分の1である。
- 23号分割は、平成20年4月1日以後の婚姻期間中の第3号被保険者期間について、当事者の合意なく一方的に標準報酬を2分の1に分割できる制度である。
- 3合意分割の請求は、原則として離婚等が成立した日の翌日から起算して2年以内に行わなければならない。
- 43号分割の請求も離婚等成立日の翌日から起算して2年以内に行わなければならない。
- 5上記A〜Dの記述すべてが正しい。
正解
5. 上記A〜Dの記述すべてが正しい。
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解説
正解は5(すべて正しい)。合意分割(厚年法78条の2〜78条の12)は当事者の合意又は裁判所の決定で按分割合(上限1/2)を定め分割する制度(A正)。3号分割(法78条の13〜78条の20)は平成20年4月以後の第3号被保険者期間について、合意なく一方的に1/2分割できる制度(B正)。合意分割・3号分割いずれも請求期限は離婚等成立日の翌日から起算して原則2年以内(CおよびD正)。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習