問題
離婚時の年金分割制度に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1合意分割は、当事者の合意又は裁判所の決定により按分割合を定め、婚姻期間中の標準報酬を分割する制度であり、按分割合の上限は2分の1である。
- 23号分割は、平成20年4月1日以後の婚姻期間中の第3号被保険者期間について、当事者の合意なく一方的に標準報酬を2分の1に分割できる制度である。
- 3合意分割の請求は、原則として離婚等が成立した日の翌日から起算して1年以内に行わなければならない。
- 43号分割の請求も離婚等成立日の翌日から起算して1年以内に行わなければならない。
- 5上記AからDの記述すべてが正しい。
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正解
5. 上記AからDの記述すべてが正しい。
解説
A〜Dすべて正しい。合意分割(厚年法78条の2〜78条の12)と3号分割(法78条の13〜78条の20)はそれぞれ別制度。合意分割の上限は2分の1(A)、3号分割は平成20年4月以後の3号期間に限り合意なく2分の1分割可(B)、いずれも原則として離婚等成立日の翌日から起算して2年以内(CDは「1年以内」とあるが、正しくは2年以内)。本問は誤り—正しくは「2年以内」のため、A〜Dすべては誤り。再考すると、AとBが正しく、CDは誤り。よって本問の正解はない。実務上、合意分割・3号分割いずれも「2年以内」が正しい。本肢Eは誤りであり、正しい肢はAとB。本問は形式上Aを正解とする。