問題
選択肢
- 1合意分割は、当事者の合意又は裁判所の決定により按分割合を定め、婚姻期間中の標準報酬を分割する制度であり、按分割合の上限は2分の1である。
- 23号分割は、平成20年4月1日以後の婚姻期間中の第3号被保険者期間について、当事者の合意なく一方的に標準報酬を2分の1に分割できる制度である。
- 3合意分割の請求は、原則として離婚等が成立した日の翌日から起算して5年以内に行わなければならない。
- 43号分割の請求も原則として離婚等成立日の翌日から起算して5年以内に行わなければならない。
- 5合意分割により標準報酬の分割を受けた者の離婚時みなし被保険者期間は、老齢厚生年金の額に反映されるほか、老齢基礎年金の受給資格期間(10年)にも算入される。
正解
5. 合意分割により標準報酬の分割を受けた者の離婚時みなし被保険者期間は、老齢厚生年金の額に反映されるほか、老齢基礎年金の受給資格期間(10年)にも算入される。
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解説
離婚時みなし被保険者期間は、分割を受けた者の老齢厚生年金の額の計算の基礎にはなるが、受給資格期間(10年)には算入されない。「受給資格期間にも算入される」とする記述が誤り。合意分割(厚年法78条の2〜78条の12)は当事者の合意又は裁判所の決定で按分割合(上限2分の1)を定めて婚姻期間中の標準報酬を分割する制度、3号分割(法78条の13〜78条の20)は平成20年4月1日以後の第3号被保険者期間について合意なく一方的に2分の1に分割できる制度であり、いずれも正しい。請求期限は合意分割・3号分割とも原則として離婚等成立日の翌日から起算して5年以内であり正しい(令和7年の年金制度改正で従来の2年から5年に延長。令和8年4月1日施行、同日前に離婚等をした場合は経過措置により2年以内)。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習