問題
選択肢
- 1老齢基礎年金は、保険料納付済期間又は保険料免除期間(学生納付特例及び納付猶予の期間を除く)を有する者が25年以上の受給資格期間を満たした場合に65歳から支給される。
- 2令和6年度の老齢基礎年金の満額は、生年月日にかかわらず一律816,000円である。
- 3繰上げ支給の老齢基礎年金は、60歳から請求でき、繰上げ1月当たり0.4%(昭和37年4月2日以後生まれの場合)の減額率により減額される。
- 4繰下げ支給の老齢基礎年金は、66歳以後70歳までの間で請求でき、繰下げ1月当たり0.7%の増額率により増額される。
- 5振替加算は、生年月日にかかわらず一律の額が加算される。
正解
3. 繰上げ支給の老齢基礎年金は、60歳から請求でき、繰上げ1月当たり0.4%(昭和37年4月2日以後生まれの場合)の減額率により減額される。
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解説
繰上げ支給の減額率は、昭和37年4月2日以後生まれの者について1月当たり0.4%(令和4年4月改正、国年法附則9条の2)であり、この記述が正しい。受給資格期間は平成29年8月から10年に短縮されているため、「25年以上」とする記述は誤り。令和6年度の老齢基礎年金の満額は、昭和31年4月2日以後生まれ(新規裁定者)が816,000円、昭和31年4月1日以前生まれ(既裁定者)が813,700円と生年月日により異なるため、「一律816,000円」とする記述は誤り。繰下げ支給は令和4年4月から75歳まで可能(増額率は1月当たり0.7%)なので、「70歳まで」とする記述は誤り。振替加算は受給権者の生年月日に応じて額が異なる(昭和41年4月1日以前生まれが対象)ため、「一律の額」とする記述は誤り。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習