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国民年金法難易度: 2026年度

社会保険労務士 予想問題国民年金法 第64問

問題

障害基礎年金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1障害基礎年金は、初診日において被保険者であった者又は被保険者であった者であって日本国内に住所を有し60歳以上65歳未満の者が、障害認定日において障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にあるときに支給される。
  2. 2初診日が20歳未満で年金制度に加入していない期間にある傷病による障害の場合は、20歳に達した日又は20歳に達した後に障害認定日があるときはその障害認定日において、1級又は2級の障害状態であれば障害基礎年金が支給される。
  3. 3いわゆる事後重症による障害基礎年金は、障害認定日においては障害等級に該当しなかったが、その後65歳に達する日の前日までの間に当該傷病により障害等級1級又は2級に該当するに至った場合に支給される。
  4. 4保険料納付要件としては、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間がある場合、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2以上であることが原則である。
  5. 5AからDの記述すべてが正しい。

正解

5. AからDの記述すべてが正しい。

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解説

A〜Dはいずれも条文どおり正しく、肢5が正解である。Aは国年法30条の基本的支給要件であり、初診日に被保険者であるか、被保険者であった者で日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者が、障害認定日に1級・2級に該当するときに支給される。Bは20歳前傷病による障害基礎年金(法30条の4)で、20歳に達した日又はその後の障害認定日に1級・2級であれば支給される。Cは事後重症による障害基礎年金(法30条の2)で、65歳に達する日の前日までに障害等級に該当し請求することを要する。Dの保険料納付要件は、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち保険料納付済期間と保険料免除期間の合算が3分の2以上であることが原則である。なお初診日が令和8年4月1日前にある場合は、65歳未満に限り直近1年間に滞納がなければ足りる特例があり、事後重症は請求月の翌月から支給開始となる点と併せて頻出である。

一問一答

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