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国民年金法難易度: 2026年度

社会保険労務士 予想問題国民年金法 第64問

問題

障害基礎年金に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

選択肢

  1. 1障害基礎年金は、初診日において被保険者であった者又は被保険者であった者であって日本国内に住所を有し60歳以上65歳未満の者が、障害認定日において障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にあるときに支給される。
  2. 2初診日が20歳未満で年金制度に加入していない期間にある傷病による障害の場合は、20歳に達した日又は20歳に達した後に障害認定日があるときはその障害認定日において、1級又は2級の障害状態であれば障害基礎年金が支給される。
  3. 3いわゆる事後重症による障害基礎年金は、障害認定日においては障害等級に該当しなかったが、その後65歳に達する日の前日までの間に当該傷病により障害等級1級又は2級に該当するに至った場合に支給される。
  4. 4保険料納付要件としては、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間がある場合、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2以上であることが原則である。
  5. 520歳前傷病による障害基礎年金については、受給権者本人の所得による支給停止の仕組みは設けられていない。

正解

5. 20歳前傷病による障害基礎年金については、受給権者本人の所得による支給停止の仕組みは設けられていない。

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解説

20歳前傷病による障害基礎年金は、本人が保険料を負担していない期間に初診日がある障害に対する無拠出型の給付であるため、受給権者本人の前年の所得が政令で定める額を超えるときは、その所得に応じて年金の全部又は2分の1が支給停止される(国年法36条の3)。「所得による支給停止の仕組みは設けられていない」とする記述が誤り。基本的支給要件(法30条。初診日に被保険者であるか、被保険者であった者で日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者が、障害認定日に1級・2級に該当するときに支給)、20歳前傷病による障害基礎年金の支給要件(法30条の4。20歳に達した日又はその後の障害認定日に1級・2級であれば支給)、事後重症による障害基礎年金(法30条の2。65歳に達する日の前日までに障害等級に該当し請求することを要し、請求月の翌月から支給開始)、保険料納付要件(初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち保険料納付済期間と保険料免除期間の合算が3分の2以上が原則。初診日が令和8年4月1日前にある場合は65歳未満に限り直近1年間に滞納がなければ足りる特例あり)は、いずれも正しい。

一問一答

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