問題
選択肢
- 1寡婦年金は、第1号被保険者として保険料納付済期間及び保険料免除期間を合算した期間が10年以上である夫が死亡した場合に、婚姻期間が10年以上の妻に対して、妻が60歳から65歳に達するまでの間支給される。
- 2寡婦年金の額は、死亡した夫の第1号被保険者期間に係る老齢基礎年金の額の4分の3に相当する額である。
- 3死亡一時金は、第1号被保険者として保険料納付済期間が3年以上ある者が死亡した場合に支給され、その額は120,000円から320,000円まで保険料納付済月数に応じて定められている。
- 4寡婦年金と死亡一時金の両方の支給要件を満たす場合には、いずれか一方を選択して受給する。
- 5繰上げ支給の老齢基礎年金の支給を受けている妻に対しても、要件を満たせば寡婦年金は支給される。
正解
5. 繰上げ支給の老齢基礎年金の支給を受けている妻に対しても、要件を満たせば寡婦年金は支給される。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
繰上げ支給の老齢基礎年金の支給を受けている妻には寡婦年金は支給されず、寡婦年金の受給権者が繰上げ支給の請求をしたときはその受給権は消滅する(国年法附則9条の2第5項)。「繰上げ受給をしていても寡婦年金は支給される」とする記述が誤り。寡婦年金の支給要件(第1号被保険者としての保険料納付済期間と保険料免除期間の合算が10年以上の夫の死亡・婚姻期間10年以上・妻が60歳から65歳に達するまでの間支給。国年法49条)、年金額(夫の第1号被保険者期間に係る老齢基礎年金額の4分の3。法50条)、死亡一時金(保険料納付済期間3年以上で支給・額は12万円から32万円。法52条の2以下)、寡婦年金と死亡一時金の選択受給は、いずれも正しい。繰上げ受給と寡婦年金・振替加算等との関係は頻出論点である。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習