問題
選択肢
- 1付加保険料は、第1号被保険者及び任意加入被保険者(65歳以上の特例任意加入被保険者を除く)が月額400円を納付するものである。
- 2付加年金の額は、100円に付加保険料納付済期間の月数を乗じて得た額である。
- 3付加年金は、老齢基礎年金の繰上げ・繰下げに伴い同様の率で増減し、老齢基礎年金とともに支給される。
- 4国民年金基金の加入員は、付加保険料の納付を行うことができない。
- 5国民年金基金は、第1号被保険者を対象とする年金制度で、加入は任意であるが、一旦加入すると任意脱退はできない。
正解
2. 付加年金の額は、100円に付加保険料納付済期間の月数を乗じて得た額である。
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解説
付加年金の額は「200円×付加保険料納付済期間の月数」(国年法44条)であり、100円とする「付加年金の額は、100円に付加保険料納付済期間の月数を乗じて得た額で…」が誤り。付加保険料は第1号被保険者・任意加入被保険者(65歳以上の特例任意加入被保険者を除く)が月額400円を納付する(「付加保険料は、第1号被保険者及び任意加入被保険者(65歳以上の特例任…」は正)。付加年金は老齢基礎年金の繰上げ・繰下げに連動して増減し、老齢基礎年金とともに支給される(令和2年4月から率連動。「付加年金は、老齢基礎年金の繰上げ・繰下げに伴い同様の率で増減し…」は正)。国民年金基金の加入員は付加保険料を納付できない(「国民年金基金の加入員は、付加保険料の納付を行うことができない。」は正)。国民年金基金は第1号被保険者を対象とし、任意加入だが一旦加入すると任意脱退はできない(「国民年金基金は、第1号被保険者を対象とする年金制度で…」は正)。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習