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国民年金法難易度: 標準2026年度

社会保険労務士 予想問題国民年金法 第68問

問題

国民年金の任意加入被保険者に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

選択肢

  1. 1日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者は、厚生労働大臣に申し出ることにより、任意加入被保険者となることができる。
  2. 2日本国籍を有する者で日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の者は、厚生労働大臣に申し出ることにより、任意加入被保険者となることができる。
  3. 3昭和40年4月1日以前生まれの者は、65歳に達した日以後も、老齢基礎年金の受給権を取得するまで(最長70歳まで)特例任意加入被保険者として加入することができる。
  4. 4任意加入被保険者は、保険料を納付しない場合であっても、その期間は受給資格期間に算入される。
  5. 5任意加入被保険者は、いつでも、厚生労働大臣に申し出て、被保険者の資格を喪失することができる。

正解

4. 任意加入被保険者は、保険料を納付しない場合であっても、その期間は受給資格期間に算入される。

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解説

任意加入被保険者は保険料の納付を前提とする制度であり、保険料を納付しない期間は受給資格期間には算入されない。「納付しない場合であっても受給資格期間に算入される」とする記述が誤り。日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者の任意加入、海外に居住する20歳以上65歳未満の日本国籍者の任意加入(国年法附則5条)、昭和40年4月1日以前生まれの者の特例任意加入(65歳に達した日以後も老齢基礎年金の受給権を取得するまで、最長70歳まで。平成6年・平成16年改正法附則)、いつでも申出により資格を喪失できることは、いずれも正しい。

一問一答

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