問題
選択肢
- 1日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者は、厚生労働大臣に申し出ることにより、任意加入被保険者となることができる。
- 2日本国籍を有する者で日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の者は、厚生労働大臣に申し出ることにより、任意加入被保険者となることができる。
- 3昭和40年4月1日以前生まれの者は、65歳に達した日以後も、老齢基礎年金の受給権を取得するまで(最長70歳まで)特例任意加入被保険者として加入することができる。
- 4任意加入被保険者は、保険料を納付しない場合であっても、その期間は受給資格期間に算入される。
- 5任意加入被保険者は、いつでも、厚生労働大臣に申し出て、被保険者の資格を喪失することができる。
正解
4. 任意加入被保険者は、保険料を納付しない場合であっても、その期間は受給資格期間に算入される。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
任意加入被保険者は保険料の納付を前提とする制度であり、保険料を納付しない期間は受給資格期間には算入されない。「納付しない場合であっても受給資格期間に算入される」とする記述が誤り。日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者の任意加入、海外に居住する20歳以上65歳未満の日本国籍者の任意加入(国年法附則5条)、昭和40年4月1日以前生まれの者の特例任意加入(65歳に達した日以後も老齢基礎年金の受給権を取得するまで、最長70歳まで。平成6年・平成16年改正法附則)、いつでも申出により資格を喪失できることは、いずれも正しい。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習