問題
労災保険法第33条以下の特別加入制度において、2024年11月1日からは( )が新たに特別加入の対象となる第二種特別加入者の範囲に追加された。これは働き方の多様化に対応し、就業形態にかかわらず労働災害から保護する趣旨である。
選択肢
- 1フリーランスとして働く者
- 2シルバー人材センターの会員
- 3海外派遣者
- 4個人タクシー業者
- 5柔道整復師
解答と解説を見る
正解
1. フリーランスとして働く者
解説
2024年11月1日施行のフリーランス保護法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)の施行に合わせ、労災保険法施行規則の改正により「特定受託事業者」(いわゆるフリーランス)が第二種特別加入者の対象に追加されました。業務の種類を問わず特別加入が可能です。給付基礎日額は3,500円から25,000円までの範囲で選択します。