問題
労災保険法第16条の2により、遺族補償年金を受けることができる遺族は、労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものとされる。ただし、妻以外の者については一定の年齢要件又は障害要件があり、夫の場合は( )以上であることが要件となる。
選択肢
- 140歳
- 250歳
- 355歳
- 460歳
- 565歳
解答と解説を見る
正解
4. 60歳
解説
労災保険法第16条の2第1項により、夫が遺族補償年金の受給資格者となるには、労働者の死亡時に60歳以上であるか、又は厚生労働省令で定める障害状態にあることが要件です。妻にはこのような年齢・障害要件はありません。父母、祖父母も60歳以上、兄弟姉妹は18歳到達年度末までか60歳以上、子・孫は18歳到達年度末までが要件です。