問題
労災保険法第12条の8第2項により、休業補償給付は、業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第( )日目から支給される。当該休業の最初の3日間は待期期間とされ、業務災害の場合は事業主が労基法第76条による休業補償を行う義務がある。
選択肢
- 12
- 23
- 34
- 45
- 57
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正解
3. 4
解説
労災保険法第14条第1項により、休業補償給付は休業の第4日目から支給されます。最初の3日間は待期期間(通算でよい)であり、業務災害の場合は労基法第76条により事業主が平均賃金の60%の休業補償を行う義務があります。通勤災害には事業主の補償義務はありません。給付額は給付基礎日額の60%(特別支給金20%を含めて80%相当)です。