問題
選択肢
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正解
3. 4
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解説
労災保険法第14条第1項により、休業補償給付は休業の第4日目から支給されます。最初の3日間は待期期間(通算でよい)であり、業務災害の場合は労基法第76条により事業主が平均賃金の60%の休業補償を行う義務があります。通勤災害には事業主の補償義務はありません。給付額は給付基礎日額の60%(特別支給金20%を含めて80%相当)です。
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