問題
介護保険法第9条により、介護保険の被保険者は、市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者(第1号被保険者)及び40歳以上65歳未満の( )(第2号被保険者)である。第2号被保険者の保険料は健康保険料と一括徴収される。
選択肢
- 1健康保険の被扶養者
- 2医療保険加入者
- 3住民登録者
- 4厚生年金被保険者
- 5国民年金被保険者
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正解
2. 医療保険加入者
解説
介護保険法第9条により、第2号被保険者は40歳以上65歳未満の医療保険加入者です。健康保険、国民健康保険、共済組合等いずれかの医療保険に加入していることが要件で、健康保険の被扶養者も含まれます。生活保護受給者で医療保険に加入していない者は第2号被保険者になりません。第1号被保険者は要介護・要支援認定で、第2号は特定疾病による場合のみ給付対象です。