問題
高齢者の医療の確保に関する法律により、後期高齢者医療制度の被保険者は、原則として広域連合の区域内に住所を有する( )以上の者及び広域連合の区域内に住所を有する65歳以上75歳未満の者であって一定の障害状態にあると認定を受けたものである。
選択肢
- 160歳
- 265歳
- 370歳
- 475歳
- 580歳
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正解
4. 75歳
解説
高齢者医療確保法第50条により、後期高齢者医療制度の被保険者は75歳以上の者及び65歳以上75歳未満で一定障害認定を受けた者です。運営主体は都道府県単位の後期高齢者医療広域連合(同法第48条)。患者負担は原則1割、一定所得以上は2割(2022年10月導入)、現役並み所得は3割です。生活保護受給者は適用除外となります。