問題
高年齢者雇用安定法第10条の2により、事業主は65歳から70歳までの安定した雇用を確保するため、定年の引上げ、継続雇用制度の導入、定年廃止のほか、業務委託契約や社会貢献事業への従事といった創業支援等措置のいずれかを講ずる( )が課されている。
選択肢
- 1配慮義務
- 2努力義務
- 3措置義務
- 4雇用義務
- 5届出義務
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正解
2. 努力義務
解説
高年齢者雇用安定法第10条の2により、65歳から70歳までの就業確保措置は2021年4月から事業主の努力義務とされています。措置の選択肢は①70歳までの定年引上げ②定年制廃止③70歳までの継続雇用制度導入④70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度⑤70歳まで継続的に社会貢献事業に従事できる制度の5つです。65歳までの雇用確保は義務です。