問題
国民健康保険法第76条により、国民健康保険の保険料(税)は、所得割、均等割、平等割及び( )の組合せにより市町村等が条例で定める。賦課方式は四方式、三方式、二方式から市町村が選択できる。
選択肢
- 1人頭割
- 2資産割
- 3利用割
- 4加入割
- 5医療割
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正解
2. 資産割
解説
国民健康保険法施行令第29条の7により、国保保険料の賦課方式は所得割・資産割・均等割・平等割の四方式が原則ですが、市町村は所得割・均等割・平等割の三方式や所得割・均等割の二方式も選択可能です。資産割は固定資産税額を基礎として算定されます。2018年度からは都道府県が財政運営の責任主体となり、標準保険料率を示す仕組みとなっています。