問題
選択肢
- 11年
- 22年
- 33年
- 45年
- 510年
正解
4. 5年
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解説
厚生年金保険法第78条の2第1項により、合意分割の請求期限は原則として離婚等をした日の翌日から起算して5年以内です。3号分割(同法第78条の14)も同様に原則5年以内です。この請求期限は令和7年の年金制度改正で従来の2年から5年に延長されました(令和8年4月1日施行)。令和8年4月1日前に離婚等をした場合は、経過措置により従前どおり2年以内となる点に注意してください(「2年」はひっかけの定番になります)。按分割合の上限は2分の1、下限は分割を受ける側の改定割合を下回らない範囲内です。請求は標準報酬改定請求書を年金事務所に提出して行います。事実婚の解消の場合は3号分割のみ可能で、合意分割は対象外です。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習