問題
厚生年金保険法第78条の2以下に規定する離婚時の年金分割(合意分割)は、当事者の合意又は裁判所の決定により按分割合を定め、原則として離婚等をした日の翌日から起算して( )以内に請求しなければならない。
選択肢
- 11年
- 22年
- 33年
- 45年
- 510年
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正解
2. 2年
解説
厚生年金保険法第78条の2第1項により、合意分割の請求期限は離婚等をした日の翌日から起算して2年以内です。3号分割(同法第78条の14)も同様に2年以内です。按分割合の上限は2分の1、下限は分割を受ける側の改定割合を下回らない範囲内です。請求は標準報酬改定請求書を年金事務所に提出して行います。事実婚の解消の場合は3号分割のみ可能で、合意分割は対象外です。