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厚生年金保険法難易度: 標準2026年度

社会保険労務士 予想問題厚生年金保険法 第33問

問題

厚生年金保険法第78条の2以下に規定する離婚時の年金分割(合意分割)は、当事者の合意又は裁判所の決定により按分割合を定め、原則として離婚等をした日の翌日から起算して(  )以内に請求しなければならない。

選択肢

  1. 11年
  2. 22年
  3. 33年
  4. 45年
  5. 510年
解答と解説を見る

正解

2. 2年

解説

厚生年金保険法第78条の2第1項により、合意分割の請求期限は離婚等をした日の翌日から起算して2年以内です。3号分割(同法第78条の14)も同様に2年以内です。按分割合の上限は2分の1、下限は分割を受ける側の改定割合を下回らない範囲内です。請求は標準報酬改定請求書を年金事務所に提出して行います。事実婚の解消の場合は3号分割のみ可能で、合意分割は対象外です。

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