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厚生年金保険法難易度: 標準2026年度

社会保険労務士 予想問題厚生年金保険法 第35問

問題

厚生年金保険法第59条により、遺族厚生年金の受給資格者となる子・孫は、(  )に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、又は20歳未満で障害等級1級・2級に該当する障害状態にあって、現に婚姻していないことが要件である。

選択肢

  1. 115歳
  2. 216歳
  3. 318歳
  4. 420歳
  5. 522歳
解答と解説を見る

正解

3. 18歳

解説

厚生年金保険法第59条第1項により、遺族厚生年金における子・孫の要件は18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校卒業相当)か、20歳未満で障害等級1級・2級に該当する場合です。現に婚姻していないことも要件です。配偶者・父母・祖父母(55歳以上)も受給資格者となります。受給順位は配偶者・子→父母→孫→祖父母の順で、先順位者がいる間は後順位者は受給できません。

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