問題
厚生年金保険法第59条により、遺族厚生年金の受給資格者となる子・孫は、( )に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、又は20歳未満で障害等級1級・2級に該当する障害状態にあって、現に婚姻していないことが要件である。
選択肢
- 115歳
- 216歳
- 318歳
- 420歳
- 522歳
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正解
3. 18歳
解説
厚生年金保険法第59条第1項により、遺族厚生年金における子・孫の要件は18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校卒業相当)か、20歳未満で障害等級1級・2級に該当する場合です。現に婚姻していないことも要件です。配偶者・父母・祖父母(55歳以上)も受給資格者となります。受給順位は配偶者・子→父母→孫→祖父母の順で、先順位者がいる間は後順位者は受給できません。