問題
国民年金法第7条第1項第2号により、第2号被保険者は厚生年金保険の被保険者であるが、65歳以上の者で老齢又は退職を支給事由とする年金給付の受給権を有する者は、第2号被保険者から除外される。また、第3号被保険者の要件は、第2号被保険者の配偶者で主として第2号被保険者の収入により生計を維持する( )の者である。
選択肢
- 118歳以上60歳未満
- 220歳以上60歳未満
- 320歳以上65歳未満
- 420歳以上70歳未満
- 5年齢制限なし
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正解
2. 20歳以上60歳未満
解説
国民年金法第7条第1項第3号により、第3号被保険者は20歳以上60歳未満の第2号被保険者の被扶養配偶者です。生計維持要件は健康保険の被扶養者と類似で、年収130万円未満(60歳以上又は障害者は180万円未満)かつ被保険者の年収の2分の1未満が目安です。第2号被保険者は20歳未満や60歳以上でも該当しますが、65歳以上で老齢給付受給権者は除外されます(同法第7条第1項第2号)。