問題
労働基準法上の労働時間に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1使用者の指揮命令下にあれば、たとえ労働者が自発的に行った業務であっても労働時間に該当する。
- 2更衣時間は、業務性が認められる作業服への着替えであっても、労働時間に該当しない。
- 3昼休み中の電話当番は、待機の度合いが弱ければ労働時間に該当しない。
- 4研修・教育訓練は、使用者の指示により参加が義務付けられていても自由参加と同視され、労働時間に該当しない。
- 5仮眠時間は、警報や電話への対応が義務付けられている場合であっても、原則として労働時間に該当しない。
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正解
1. 使用者の指揮命令下にあれば、たとえ労働者が自発的に行った業務であっても労働時間に該当する。
解説
労働基準法第32条。労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、自発的か否かは問わない(最判平成12年3月9日 三菱重工業長崎造船所事件)。義務付けられた更衣・教育訓練・電話当番中の待機・仮眠時間(大星ビル管理事件)はいずれも労働時間に該当する。