問題
労働保険事務組合に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1労働保険事務組合は、事業主の団体又はその連合団体が、厚生労働大臣の認可を受けて事業主の委託を受けて行うものである。
- 2労働保険事務組合に事務処理を委託できる事業主は、常時使用する労働者数が金融業・保険業・不動産業・小売業では50人以下、卸売業・サービス業では100人以下、その他の事業では300人以下の事業主である。
- 3労働保険事務組合に事務委託している事業主の中小事業主等は、労災保険の特別加入が認められる。
- 4労働保険料等の納付について、事業主から交付された保険料を労働保険事務組合が納付しなかった場合、その責任は事業主にあり、政府は事務組合に対して滞納処分を行うことができない。
- 5労働保険事務組合は、政府から労働保険事務の処理に要した費用について、報奨金の交付を受けることができる。
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正解
4. 労働保険料等の納付について、事業主から交付された保険料を労働保険事務組合が納付しなかった場合、その責任は事業主にあり、政府は事務組合に対して滞納処分を行うことができない。
解説
徴収法第33条~第36条。事業主から交付された保険料等を事務組合が納付しなかった場合、その範囲では事業主は責任を免れ、政府は事務組合に対して督促・滞納処分等を行う。委託可能規模は金融・保険・不動産・小売50人以下、卸売・サービス100人以下、その他300人以下。事務委託は中小事業主の特別加入要件。報奨金は所定要件で交付。