問題
労働保険の概算保険料・確定保険料に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1継続事業の事業主は、保険年度ごとに、その保険年度の6月1日から40日以内(7月10日まで)に概算保険料申告書を提出しなければならない。
- 2概算保険料の額が40万円未満(労災又は雇用の一方のみ成立する事業は20万円未満)の場合、延納(分割納付)は認められない。
- 3確定保険料の申告は、保険年度終了後又は保険関係消滅後50日以内に行わなければならない。
- 4確定保険料の額が概算保険料の額を超える場合、その差額は次年度の概算保険料に充当される。
- 5労働保険事務組合に労働保険事務処理を委託している事業主の延納の最低額の制限は、撤廃されている。
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正解
1. 継続事業の事業主は、保険年度ごとに、その保険年度の6月1日から40日以内(7月10日まで)に概算保険料申告書を提出しなければならない。
解説
徴収法第15条・第19条。継続事業の年度更新は6月1日から40日以内(7月10日まで)。延納は概算保険料が40万円以上(一方のみ20万円以上)又は事務組合委託で可(事務組合委託の場合は金額要件不問)。確定保険料申告は保険年度終了後又は消滅後50日以内ではなく「保険年度の6月1日から40日以内(年度更新時)」又は消滅後50日以内。差額は還付請求又は次年度充当の選択。