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雇用保険法・徴収法難易度: 2026年度

社会保険労務士 予想問題雇用保険法・徴収法 第22問

問題

基本手当の所定給付日数に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

選択肢

  1. 1一般の受給資格者(自己都合等)の所定給付日数は、被保険者期間の長短に応じて90日から150日とされる。
  2. 2特定受給資格者及び一部の特定理由離職者は、年齢及び被保険者期間に応じて90日から330日の所定給付日数が適用される。
  3. 3就職困難者は、被保険者期間及び年齢に応じて150日又は360日の所定給付日数が適用される。
  4. 4令和7年4月から、自己都合離職者の給付制限期間が原則として2か月から4か月に延長された。
  5. 5令和7年4月から、教育訓練を自ら受けた者については、自己都合離職の給付制限が解除されることになる。

正解

4. 令和7年4月から、自己都合離職者の給付制限期間が原則として2か月から4か月に延長された。

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解説

雇用保険法第33条等。令和7年(2025年)4月施行の改正で、自己都合離職者の給付制限期間は原則2か月から「1か月」に短縮された(延長ではない)ため、4か月に延長したとする肢4が誤り。教育訓練を自ら受けた者は給付制限が解除される(肢5は正、令和7年4月)。一般の受給資格者の所定給付日数は90〜150日(肢1正)、特定受給資格者・一部の特定理由離職者は90〜330日(肢2正)、就職困難者は150日又は360日(肢3正)。

一問一答

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