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雇用保険法・徴収法難易度: 2026年度

社会保険労務士 予想問題雇用保険法・徴収法 第22問

問題

基本手当の所定給付日数に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

選択肢

  1. 1一般の受給資格者(自己都合等)の所定給付日数は、被保険者期間の長短に応じて90日から150日とされる。
  2. 2特定受給資格者及び一部の特定理由離職者は、年齢及び被保険者期間に応じて90日から330日の所定給付日数が適用される。
  3. 3就職困難者は、被保険者期間及び年齢に応じて150日又は360日の所定給付日数が適用される。
  4. 4令和7年4月から、自己都合離職者の給付制限期間が原則として2か月から1か月に短縮される予定である。
  5. 5令和7年4月から、教育訓練を自ら受けた者については、自己都合離職の給付制限が解除されることになる。
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正解

4. 令和7年4月から、自己都合離職者の給付制限期間が原則として2か月から1か月に短縮される予定である。

解説

雇用保険法第22条等。令和7年4月施行の改正で、自己都合離職者の給付制限期間は原則「2か月から3か月」ではなく「2か月(過去5年内3回以上は3か月)から原則1か月」に短縮される(令和2年10月以降は2か月、改正で更に1か月に)。教育訓練を自ら受けた者の給付制限解除も令和7年4月施行。所定給付日数は記述通り。

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