問題
選択肢
- 1令和10年10月から、雇用保険の被保険者要件が「週所定労働時間10時間以上」に拡大される予定である。
- 2令和7年4月から創設される「教育訓練休暇給付金」は、教育訓練のため休暇を取得した在職中の被保険者に基本手当に相当する給付を行う制度である。
- 3令和7年10月から、「育児時短就業給付」が創設され、2歳未満の子を養育するため時短勤務する被保険者に賃金の10%が支給される。
- 4令和7年10月から、出生後休業支援給付金が創設され、出生後8週間以内に夫婦ともに14日以上の育休を取得した場合に休業開始時賃金日額の13%が最大28日間支給される。
- 5令和7年4月から、自己都合退職者の給付制限期間は一律で廃止される。
正解
1. 令和10年10月から、雇用保険の被保険者要件が「週所定労働時間10時間以上」に拡大される予定である。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
雇用保険法の令和6年改正により、被保険者要件は現行の「週所定労働時間20時間以上」から「10時間以上」へ拡大されることとされ、その施行日は令和10年(2028年)10月1日である。したがって、この適用拡大に関する記述が正しい。教育訓練休暇給付金は、教育訓練のための休暇を取得した在職中の被保険者に基本手当に相当する給付を行う制度だが、施行日は令和7年10月1日であり、令和7年4月創設とする点が誤り。育児時短就業給付(2歳未満の子を養育するため時短勤務する被保険者に時短後の賃金の10%を支給)と、出生後休業支援給付金(子の出生直後の一定期間内に夫婦ともに14日以上の育児休業を取得した場合に休業開始時賃金日額の13%を最大28日分支給)は、いずれも令和7年4月1日施行であり、令和7年10月創設とする点がそれぞれ誤り。また、自己都合離職者の給付制限期間は、令和7年4月から原則2か月が1か月に短縮されたのであって、一律に廃止されたわけではない。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習