問題
選択肢
- 1高年齢雇用継続給付は、60歳以上65歳未満の被保険者で、被保険者であった期間(算定基礎期間)が通算して10年以上ある者を対象とする。
- 2支給対象月の賃金が60歳到達時等の賃金月額の75%未満に低下した場合に支給される。
- 3令和7年4月から、高年齢雇用継続給付の最大給付率が現行の15%から10%に引き下げられる。
- 4高年齢再就職給付金は、基本手当を受給後再就職した場合に、基本手当の支給残日数が100日以上ある者を対象として支給される。
- 5高年齢雇用継続基本給付金と特別支給の老齢厚生年金は併給されるが、年金の一部が支給停止される。
正解
1. 高年齢雇用継続給付は、60歳以上65歳未満の被保険者で、被保険者であった期間(算定基礎期間)が通算して10年以上ある者を対象とする。
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解説
雇用保険法第61条。高年齢雇用継続給付の対象は、60歳以上65歳未満の被保険者で、算定基礎期間(被保険者であった期間)が通算して5年以上ある者であり、「10年以上」を要件とする記述が誤り。賃金が60歳到達時等の賃金月額の75%未満に低下した月に支給されるとする記述は正しい。令和7年4月から60歳到達者の最大給付率が15%から10%に引き下げられるとする記述も正しい。高年齢再就職給付金について基本手当の支給残日数100日以上の者を対象とする記述も正しい(200日以上で支給期間2年、100日以上200日未満で1年)。高年齢雇用継続基本給付金と特別支給の老齢厚生年金について併給調整により年金の一部が支給停止されるとする記述も正しい。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習