問題
労働施策総合推進法に基づき、( )人を超える労働者を雇用する事業主には、男女別の月平均所定外労働時間及び有給休暇の取得状況等の情報公表が義務付けられている。これに加えて女性活躍推進法では男女間の賃金差異の公表も求められている。
選択肢
- 1100
- 2101
- 3300
- 4301
- 5500
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正解
4. 301
解説
女性活躍推進法20条、同施行規則。常時雇用する労働者301人以上の事業主に対し、男女の賃金差異の情報公表が2022年7月から義務化された。労働施策総合推進法でも同規模事業主に対し中途採用比率の公表等が義務付けられている。本問の中心論点は「301人」。