問題
選択肢
- 11
- 22
- 33
- 45
- 510
正解
1. 1
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解説
社会保険労務士法25条の6(2014年改正)。従来は社員2人以上が要件だったが、2016年1月1日施行の改正で社員1人でも社会保険労務士法人を設立できるようになった。事業承継の円滑化や個人事業からの法人成りを促進する趣旨。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習
正解
1. 1
解説
社会保険労務士法25条の6(2014年改正)。従来は社員2人以上が要件だったが、2016年1月1日施行の改正で社員1人でも社会保険労務士法人を設立できるようになった。事業承継の円滑化や個人事業からの法人成りを促進する趣旨。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習
第25問
確定拠出年金法に基づく個人型確定拠出年金(iDeCo)について、2024年12月施行の改正により公務員等の拠出限度額が見直され、月額( )円に引き上げられた。また、2025年6月に成立した改正法により、加入可能年齢の上限の引上げ(70歳未満)が2026年12月1日から施行される予定である。
第24問
国民健康保険法における国民健康保険の保険者は、都道府県及び当該都道府県内の【 】である。【 】に入る最も適切な語句はどれか。
第23問
国民健康保険法第76条によれば、国民健康保険の保険料(税)は世帯主が納付義務者となり、その算定方式には所得割、資産割、被保険者均等割、世帯別平等割の4方式があるが、近年多くの市町村が採用している方式は所得割と被保険者均等割の組合せに世帯別平等割を加えた【 A 】方式である。
第22問
高齢者の医療の確保に関する法律第50条に定める後期高齢者医療制度の被保険者は、後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する( A )以上の者及び65歳以上75歳未満の者であって厚生労働省令で定める一定の障害の状態にあり広域連合の認定を受けた者である。窓口負担は原則1割であるが、現役並み所得者は3割、課税所得28万円以上かつ年収一定以上の者は( B )負担となる。
第21問
介護保険法第9条により、介護保険の被保険者は、市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者(第1号被保険者)及び40歳以上65歳未満の( )(第2号被保険者)である。第2号被保険者の保険料は、加入する医療保険の保険料と一体的に徴収される。
スキマ資格では社労士の全1550問を分野別・難易度別に体系的に学習できます。社会保険労務士試験は8科目・選択式40問+択一式70問で、各科目の足切り基準点クリアが必要。2026年4月時点の最新法令に準拠した問題で確実に対策できます。