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社会保険一般常識難易度: 2026年度

社会保険労務士 予想問題社会保険一般常識 第22問

問題

介護保険法に基づく介護保険の第1号被保険者は(  )歳以上の者であり、第2号被保険者は40歳以上65歳未満の医療保険加入者である。第2号被保険者は加齢に伴って生ずる特定疾病が原因で要介護状態となった場合に介護給付を受けることができる。

選択肢

  1. 160
  2. 263
  3. 364
  4. 465
  5. 570
解答と解説を見る

正解

4. 65

解説

介護保険法9条。第1号被保険者は市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者、第2号被保険者は同区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者。第1号は原因を問わず要介護等で給付を受けられるが、第2号は政令で定める16の特定疾病に限られる。

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