問題
健康保険法に基づく傷病手当金は、被保険者が療養のため労務に服することができないときに、その労務に服することができなくなった日から起算して( )日を経過した日から、労務に服することができない期間支給される。支給期間は支給を始めた日から通算して1年6か月である。
選択肢
- 12
- 23
- 34
- 47
- 514
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正解
2. 3
解説
健康保険法99条1項。傷病手当金は労務不能となった日から3日間の待期を経て4日目から支給される。2022年1月施行の改正により、支給期間は「同一傷病について支給開始から通算1年6か月」となり、途中で就労した期間は支給期間にカウントされなくなった。