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健康保険法難易度: 標準2026年度

社会保険労務士 予想問題健康保険法 第27問

問題

健康保険法に基づく傷病手当金は、被保険者が療養のため労務に服することができないときに、その労務に服することができなくなった日から起算して(  )日を経過した日から、労務に服することができない期間支給される。支給期間は支給を始めた日から通算して1年6か月である。

選択肢

  1. 12
  2. 23
  3. 34
  4. 47
  5. 514
解答と解説を見る

正解

2. 3

解説

健康保険法99条1項。傷病手当金は労務不能となった日から3日間の待期を経て4日目から支給される。2022年1月施行の改正により、支給期間は「同一傷病について支給開始から通算1年6か月」となり、途中で就労した期間は支給期間にカウントされなくなった。

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