問題
国民年金法に基づく学生納付特例制度は、本人の前年所得が一定額以下の学生について申請により保険料の納付が猶予される制度である。猶予期間は受給資格期間に算入されるが、年金額には反映されない。猶予された保険料は( )年以内であれば追納することができる。
選択肢
- 12
- 25
- 310
- 415
- 520
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正解
3. 10
解説
国民年金法90条の3、94条。学生納付特例の申請による保険料猶予期間は、受給資格期間(カラ期間扱い)には算入されるが、追納しなければ年金額には反映されない。追納可能期間は10年以内。3年度目以降の追納には加算金が付される。