問題
労働保険徴収法における賃金総額の特例に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1請負による建設の事業については、賃金総額を正確に算定することが困難な場合、請負金額に労務費率を乗じて算定することができる。
- 2立木の伐採の事業については、賃金総額を、請負金額に労務費率を乗じて算定しなければならない。
- 3水産動植物の採捕又は養殖の事業については、原則として賃金総額の特例は認められず、実額により算定しなければならない。
- 4造林の事業については、賃金総額を、その事業の用に供された総事業費に労務費率を乗じて算定する。
- 5賃金総額の特例の適用を受けるためには、毎年、所轄労働基準監督署長の認可を受ける必要がある。
正解
1. 請負による建設の事業については、賃金総額を正確に算定することが困難な場合、請負金額に労務費率を乗じて算定することができる。
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解説
労働保険徴収法第11条第3項、施行規則第12条〜第15条。請負による建設の事業については、賃金総額を正確に算定することが困難な場合、請負金額に事業の種類ごとに定められた労務費率を乗じて得た額を賃金総額とすることができる。立木の伐採の事業は、請負金額に労務費率を乗じる方式(これは建設の事業の方式)ではなく、素材1立方メートルを生産するのに必要な労務費の額に生産するすべての素材の材積を乗じて得た額を賃金総額とする。造林の事業(立木の伐採以外の林業等)は、総事業費に労務費率を乗じる方式ではなく、厚生労働大臣が定める平均賃金に相当する額に労働者の使用期間の総日数を乗じて得た額により算定する。水産動植物の採捕・養殖の事業についても同様に賃金総額の特例が認められており、実額による算定しか認められないわけではない。また、特例の適用にあたって毎年所轄労働基準監督署長の認可を受けるという仕組みはとられていない。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習