問題
労働保険徴収法における賃金総額の特例に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1請負による建設の事業については、賃金総額を正確に算定することが困難な場合、請負金額に労務費率を乗じて算定することができる。
- 2立木の伐採の事業については、素材1立方メートルを生産するのに必要な労務費の額を基礎として算定する。
- 3水産動植物の採捕又は養殖の事業については、原則として賃金総額の特例は認められず、実額により算定しなければならない。
- 4造林の事業については、賃金総額を、その事業の用に供された総事業費に労務費率を乗じて算定する。
- 5賃金総額の特例の適用を受けるためには、毎年、所轄労働基準監督署長の認可を受ける必要がある。
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正解
1. 請負による建設の事業については、賃金総額を正確に算定することが困難な場合、請負金額に労務費率を乗じて算定することができる。
解説
労働保険徴収法第11条第3項、施行規則第13条。請負による建設の事業については、賃金総額の正確な算定が困難な場合、請負金額に労務費率(事業の種類別に定める)を乗じて賃金総額とすることができる。2は素材1立方メートルあたりの労務費を基礎、3は特例あり、4は造林は素材生産量基礎方式、5は認可方式ではない。