問題
国民年金の独自給付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1寡婦年金は、第1号被保険者として保険料納付済期間等が10年以上ある夫が死亡した場合、その妻に60歳から65歳まで支給される。
- 2寡婦年金の受給対象となる妻は、夫の死亡当時60歳以上の者に限られる。
- 3死亡一時金の額は、保険料納付期間に関わらず一律12万円である。
- 4寡婦年金と死亡一時金は、同一の死亡について両方とも受給できる。
- 5付加年金の額は、200円に付加保険料納付済期間の月数を乗じて得た額である。
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正解
1. 寡婦年金は、第1号被保険者として保険料納付済期間等が10年以上ある夫が死亡した場合、その妻に60歳から65歳まで支給される。
解説
国年法第49条により、寡婦年金は第1号被保険者として保険料納付済期間(免除期間含む)が10年以上ある夫が死亡した場合、婚姻10年以上の妻に60歳〜65歳まで支給される。妻は夫の死亡当時65歳未満であればよい、死亡一時金は納付月数に応じ12万〜32万円(同法第52条の4)、寡婦年金と死亡一時金は選択(同法第52条の6)、付加年金額は200円×付加保険料納付月数(同法第44条)。