問題
国民年金の届出及び時効に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1第1号被保険者の資格取得の届出は、当該事実があった日から30日以内に行わなければならない。
- 2第3号被保険者の届出は、配偶者の事業主を経由して行う。
- 3年金給付を受ける権利は、5年を経過したときは時効によって消滅する。
- 4保険料の徴収権の消滅時効は、3年である。
- 5基礎年金番号通知書は、20歳到達時に住所地の市町村長から交付される。
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正解
2. 第3号被保険者の届出は、配偶者の事業主を経由して行う。
解説
国年法第12条第5項により、第3号被保険者の届出は配偶者(第2号被保険者)の事業主を経由して、健保の被扶養者届と一体的に提出する。第1号被保険者の届出期間は14日以内(同法第12条)、年金給付を受ける権利の時効は5年(同法第102条)は正しいが、基本権の支分権(個別の支払請求権)も5年。保険料徴収権の時効は2年(同法第102条第4項)、基礎年金番号通知書は20歳到達時に日本年金機構から送付(市町村ではない)。