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経営法務難易度: 易

中小企業診断士 一問一答|経営法務 第221問

問題

指名委員会等設置会社に置かれる3つの委員会はどれか?

選択肢

  1. 1指名委員会・監査委員会・報酬委員会
  2. 2指名委員会・会計委員会・人事委員会
  3. 3監査委員会・報酬委員会・経営委員会
  4. 4指名委員会・監査委員会・戦略委員会

正解

1. 指名委員会・監査委員会・報酬委員会

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解説

指名委員会等設置会社は、経営の監督と執行をはっきり分けるアメリカ型のガバナンスを採る会社で、取締役会の中に3つの委員会を必ず置きます。その3つが指名委員会・監査委員会・報酬委員会です。指名委員会は株主総会に出す取締役の選任・解任の議案を決め、監査委員会は取締役・執行役の職務執行をチェックし、報酬委員会は役員一人ひとりの報酬を決定します。いずれも各委員会は取締役3人以上で構成し、その過半数が社外取締役でなければなりません。外部の目を多数派にして、お手盛りや身内びいきを防ぐ設計です。 他の選択肢は委員会の名前を入れ替えたダミーです。会計委員会・人事委員会・経営委員会・戦略委員会といった名称はもっともらしいですが、会社法が定める三委員会には含まれません。あわせて押さえたいのが、この形態では業務の執行を担うのは取締役ではなく執行役だという点。取締役(特に社外)が監督に回り、執行役が実際の経営を回す、という役割分担になっています。『指名・監査・報酬の3委員会+過半数が社外取締役+執行役が執行』をワンセットで覚えましょう。

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