問題
医薬品の外部の容器又は被包(外箱等)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1直接の容器・被包の記載事項が外部から見えない場合は、外箱等にも同様の事項を記載する必要がある
- 2外箱には製造番号を記載する必要は一切ない
- 3外箱の表示と直接の容器の表示は完全に異なってよい
- 4外箱への記載は推奨にとどまり義務ではない
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正解
1. 直接の容器・被包の記載事項が外部から見えない場合は、外箱等にも同様の事項を記載する必要がある
解説
薬機法第51条により、直接の容器・被包の記載事項が外部の容器・被包(外箱等)で被覆されて外から見えない場合は、外部の容器・被包にも同様の法定事項を記載する義務があります。リスク区分名称も外部から見える形で表示する必要があります。