問題
選択肢
- 1営業時間外には掲示する必要はない
- 2一般用医薬品の販売制度に関する事項を見やすい位置に掲示する
- 3薬剤師・登録販売者の氏名は個人情報のため掲示しない
- 4店舗の管理者の氏名は掲示しなくてよい
- 5取り扱う医薬品の区分は掲示しなくてよい
正解
2. 一般用医薬品の販売制度に関する事項を見やすい位置に掲示する
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解説
店舗販売業者は、店舗の見やすい位置に掲示板で、管理及び運営に関する事項(許可の区分、店舗販売業者の氏名等、店舗管理者の氏名、勤務する薬剤師・登録販売者の別とその氏名・担当業務、取り扱う要指導医薬品・一般用医薬品の区分、勤務する者の名札等による区別に関する説明、営業時間・営業時間外で相談できる時間等、相談時・緊急時の連絡先)と、要指導医薬品・一般用医薬品・指定濫用防止医薬品の販売制度に関する事項を掲示しなければなりません(法第29条の4、規則第147条の12)。
一問一答
5章の全範囲を体系的に演習