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薬事関係法規難易度:

登録販売者 記憶定着問題薬事関係法規 第523問

問題

一般用医薬品の販売の際に確認・記録すべき事項に関する記述として、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1第1類医薬品の販売後は品名・数量・販売日時・販売者氏名・情報提供者氏名等を書面に記録し、2年間保存する
  2. 2第3類医薬品は販売後の記録保存義務はない
  3. 3一般用医薬品の販売記録は10年間保存しなければならない
  4. 4販売記録は記載項目が法定されていない
解答と解説を見る

正解

1. 第1類医薬品の販売後は品名・数量・販売日時・販売者氏名・情報提供者氏名等を書面に記録し、2年間保存する

解説

薬機法施行規則第159条の14等により、要指導医薬品・第1類医薬品の販売時には品名・数量・販売日時・販売者氏名・情報提供者氏名・購入者からの相談応答有無等を書面に記録し、2年間保存する義務があります。第2類・第3類は努力義務です。

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