問題
一般用医薬品の販売の際に確認・記録すべき事項に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1第1類医薬品の販売後は品名・数量・販売日時・販売者氏名・情報提供者氏名等を書面に記録し、2年間保存する
- 2第3類医薬品は販売後の記録保存義務はない
- 3一般用医薬品の販売記録は10年間保存しなければならない
- 4販売記録は記載項目が法定されていない
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正解
1. 第1類医薬品の販売後は品名・数量・販売日時・販売者氏名・情報提供者氏名等を書面に記録し、2年間保存する
解説
薬機法施行規則第159条の14等により、要指導医薬品・第1類医薬品の販売時には品名・数量・販売日時・販売者氏名・情報提供者氏名・購入者からの相談応答有無等を書面に記録し、2年間保存する義務があります。第2類・第3類は努力義務です。