問題
選択肢
- 1医薬品の販売業の許可は、店舗販売業・配置販売業・卸売販売業の3種類に分けられる
- 2医薬品の販売業の許可は3年ごとに更新される
- 3販売業の許可は厚生労働大臣のみが行う
- 4販売業の許可は薬局のみが必要で他は不要である
正解
1. 医薬品の販売業の許可は、店舗販売業・配置販売業・卸売販売業の3種類に分けられる
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解説
薬機法第25条により、医薬品の販売業の許可は店舗販売業・配置販売業・卸売販売業の3種類です(薬局は販売業ではなく、別途第4条の薬局開設の許可を受けます)。販売業の許可は6年ごとに更新(第24条第2項)、許可権者は、店舗販売業は店舗所在地の都道府県知事(保健所設置市・特別区では市長・区長)、配置販売業は配置しようとする区域を含む都道府県ごとの都道府県知事、卸売販売業は営業所所在地の都道府県知事です。
一問一答
5章の全範囲を体系的に演習