問題
医療関係者・医薬関係者等の推せんに関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1医師等が公認・推せんしている旨の広告は事実無根の場合は当然違反、事実であっても消費者に過度の信頼を与えるため原則として不適当である
- 2医師の推せんがあれば誇大広告に当たらない
- 3医師の推せん広告は薬機法上自由に行える
- 4推せん広告は登録販売者でも行うことができる
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正解
1. 医師等が公認・推せんしている旨の広告は事実無根の場合は当然違反、事実であっても消費者に過度の信頼を与えるため原則として不適当である
解説
医薬品等適正広告基準により、医薬関係者・医療機関・医薬関係者団体等が公認・推せん・選用していることを示す広告は、事実に反する場合は虚偽広告、事実であっても消費者に過度の信頼を与え不適切な使用を招くおそれがあるため、原則として認められません。