問題
薬機法第2条における医薬品の定義として、適切でないものはどれか。
選択肢
- 1日本薬局方に収められているもの
- 2人または動物の疾病の診断、治療または予防に使用されることが目的とされるもの
- 3人または動物の身体の構造または機能に影響を及ぼすことが目的とされるもの
- 4専ら美容を目的として使用されるもの
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正解
4. 専ら美容を目的として使用されるもの
解説
美容目的のものは薬機法第2条3項の化粧品の定義に近く、医薬品ではありません。医薬品は①日本薬局方収載品、②疾病の診断・治療・予防目的のもの、③身体の構造・機能に影響する目的のもの(医療機器・再生医療等製品を除く)で、薬機法第2条1項に規定されます。