問題
選択肢
- 1情報提供を行うための設備から7メートル以内の範囲に陳列する(鍵をかけた陳列設備に陳列する場合等を除く)
- 2購入者が直接手に取れない陳列棚に必ず保管する
- 3第3類医薬品と一切区別せず陳列してよい
- 4陳列場所の規制は特にない
- 5すべて施錠した設備にのみ陳列しなければならない
正解
1. 情報提供を行うための設備から7メートル以内の範囲に陳列する(鍵をかけた陳列設備に陳列する場合等を除く)
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解説
指定第2類医薬品は、情報提供を行うための設備から7メートル以内の範囲に陳列しなければなりません。ただし、鍵をかけた陳列設備に陳列する場合と、指定第2類医薬品を陳列する陳列設備から1.2メートル以内の範囲に購入者等が進入できないよう必要な措置が採られている場合は除かれます(規則第218条の4第1項第2号)。なお、「購入者が直接手の触れられない陳列設備」は第1類医薬品を第一類医薬品陳列区画の外に陳列できる例外です。第1類・第2類・第3類医薬品は混在しないように陳列します。
一問一答
5章の全範囲を体系的に演習