問題
専ら他の動物のために使用される医薬品(動物用医薬品)の取扱に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1動物用医薬品はヒト用一般用医薬品と区別なく陳列・販売できる
- 2動物用医薬品にはその旨表示が義務付けられ、ヒト用と区別して陳列する
- 3動物用医薬品は登録販売者試験の対象範囲外なので販売店舗に置いてはならない
- 4動物用医薬品はすべて要指示医薬品である
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正解
2. 動物用医薬品にはその旨表示が義務付けられ、ヒト用と区別して陳列する
解説
専ら動物のために使用される医薬品(動物用医薬品)には「動物用医薬品」の表示が義務付けられ、ヒト用医薬品と明確に区別して陳列・販売しなければなりません。誤用防止のため、混在陳列は不可です。動物用医薬品の販売は獣医師等の指示によるものや一般販売できるものがあり、すべて要指示ではありません。