問題
賃貸住宅管理業者が事務所ごとに掲示しなければならない事項として、正しいものはどれか。
選択肢
- 1標識(登録番号・登録年月日・商号等を記載)
- 2所有者の住所
- 3入居者全員の氏名
- 4物件の固定資産税額
正解
1. 標識(登録番号・登録年月日・商号等を記載)
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解説
賃貸住宅管理業法19条により、賃貸住宅管理業者は営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める様式の標識を掲げなければならない。標識には登録番号・登録年月日・登録の有効期間・商号(名称又は氏名)・営業所又は事務所の名称等の所定事項を記載する。これは無登録業者との識別を可能にし、取引の相手方を保護するための制度である。所有者の住所や入居者全員の氏名は個人情報であって掲示事項ではなく、物件の固定資産税額も標識とは無関係である。賃貸不動産経営管理士試験では、標識の掲示義務(19条)と、登録簿の一般閲覧(8条)、従業者証明書の携帯(17条)など、業の透明性を確保する一連の義務をまとめて問う出題が多いため、対応する条文制度を整理して覚えておきたい。
一問一答
全範囲を体系的に演習